よくある質問
FAQ
ここでは弊社に寄せられたよくある質問に対する回答を掲載しております。
ここで必要な回答や情報を得られない場合や、もっと詳しくお知りになりたい場合は、こちらからお問合せください。
取引・証明に使われるはかり(一般に検定付きと呼ばれています)は、2年に一度、計量法に従い「定期検査」を受ける必要があります。取引・証明以外の用途に用いるはかりについては、法的な期限はありませんが、計量の信頼性保持の観点から、使用者の判断において定期的なチェックを行なうことが必要といえるでしょう。
弊社では、契約計量士による計量法に則った「代行検査」はもとより、基準分銅や標準分銅を用いた、「自主検査」及び「校正サービス」も承っております。
前項で述べたように、取引・証明の用途に使用する場合は、検定証印がついたはかりを用いるように計量法で規定されていて、このはかりは2年に一度の「定期検査」または、計量士による「代行検査」を受ける必要があります。検査の時期については、使用されている地域毎に決められていますので、お近くの計量行政機関(計量検定所、計量検査所等)にお問合せ下さい。
以下のような行為が「取引」に該当します。
・小売店の店頭でのいわゆる「はかり売り」
・スーパー等のパック詰め商品の計量
・工場等であらかじめ決められた「正味量」のはかり取り工程での計量
・郵便局や宅配便集配所での料金徴収の為の計量
・金属や廃棄物の受渡しにおける計量
つまり、「取引」とはその結果が契約の要件となる計量行為をさしますが、必ずしもお金の授受が条件となっている訳でははありません。
また、工場等の生産工程中での材料調合などの計量は「取引」には該当しません。上記の通り製品化の最終工程での「正味量」のはかり取りのみが該当します。
以下のような行為が「証明」に該当します。
・医療・福祉施設や教育施設での診療や健康診断における体重測定
・各種証明書等に記載するデータの計量
・検察庁における実地検証の為の計量
従って、家庭やスポーツ施設、公衆浴場等での健康管理のための体重測定は証明行為に該当しません。
尚、計量法での定義は以下のようになっています。
取引・・・「有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為」
証明・・・「公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること」
いくら高精度なはかりでも、検査に用いる分銅の精度が悪いと検査の意味がありません。つまり、はかりの精度により検査に用いる分銅の精度等級が決まります。
有意義な検査のためには、少なくともはかりの公差の1/3以下の公差の分銅を用いる必要があります。
はかりの製造事業者や修理事業者、計量士が持つ「基準分銅」については、計量法で校正周期が規定されています。しかし、それ以外の分銅については、特に法による取り決めはありません。
分銅は、その材質、使用頻度、保管状態等により質量変化の具合が大きく異なります。そこで、使用者に合わせた校正周期の設定が必要となるわけですが、おおまかな目安としては、鋳鉄製の場合少なくとも1年、ステンレス製は2~3年周期での校正が推奨されます。
お問合せいただく前に、分銅の形状、種類、個数、精度等級、前回の校正証明書などをご用意いただくとスムーズにご案内ができます。また、JCSS校正についても、器物の事前調整から校正手配まで承っております。
1. 校正証明書
2. 校正結果
3. 校正に使用した標準器のトレーサビリティ体系図
4. 校正に使用した標準器の校正証明書の写
5. 質量標準管理マニュアル承認書の写
等をISO対応書類として発行しております。
ただし、JIS規格対応や計測マネジメントシステムISO10012、専門分野向けのISOセクター規格(ISO/TS14949、ISO13485等)への対応及び国際的な相互承認が必要とされるケースでは、上記内容で十分に対応できないケースが出てきています。
その解決策としてはJCSS校正サービスをご利用いただくのがもっとも確実な方法です。JCSS校正の場合、トレーサビリティ体系図や上位機関の校正証明書等の添付は一切不要となりますので、きわめてシンプルかつ明確な形でのトレーサビリティ表明(=ISO対応)が可能です。